2017年10月号 平成29年度 税制改正による 設備投資減税のポイント平成29年度税制改正では、中小企業の設備投資減税について、次の制度が創設等されました。 1 中小企業経営強化税制の創設 (1)従来との関係 中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)が中小企業経営強化税制として改組され、一定の器具備品及び建物附属設備が対象に追加されています。 (2)制度の概要 青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、平成29年4月1日から31年3月31日までの間に、特定経営力向上設備等(生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエアで、経営力向上設備等に該当するもののうち、一定規模以上のもの)の取得等をして、その特定経営力向上設備等を国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合には、即時償却又は取得価額の7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用ができます。ただし、税額控除の額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。 (3)イメージ 次のようになります(セルフレジを新規取得した場合の例) 【導入例】 経営力を向上させる設備としてセルフレジ(複数台合計で約1,500万円)を新規取得した場合 即時償却または税額控除が選択適用! 取得価額1,500万円全額を損金算入(即時償却)、または約150万円(取得価額の10%)※ を法人税から控除できます。 ※資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は、約105万円(取得価額の7%) (4)対象設備の拡充 平成29年度から対象設備が拡充されました(図表1、2参照)。 (5)認定手続き 適用を受ける中小企業者等は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるための実施計画である「経営力向上計画」を事業分野別の担当窓口(経済産業局など)へ申請し、認定を受ける必要があります。 (6)認定がない場合 中小企業等経営強化法の認定がなくても、機械装置等を導入した場合は、従来どおり中小企業投資促進税制により、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の選択適用(資本金3000万円超の法人には税額控除の適用なし)ができます。 2 固定資産税の特例 中小企者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に半減されます(図表3参照)。 3 地域未来投資促進税制の創設 地域の強み(技術・観光資源・農水産品等)を活かして地域活性化に貢献する先進的な事業について、工場・店舗や機械等を導入した場合、特別償却又は税額控除が選択適用できます(図表4参照)。 経産省関連の税制改正は複雑で使い勝手が良くないのが通例ですが、本税制も例外ではなく、大変複雑です。まずはイメージで理解して頂き、細かい点は当事務所へお気軽にご相談下さい。 |